個人情報保護方針等
事業継続計画(BCP)における基本方針
個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項および業界団体の自主ルールにより公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます(用語等は静岡県経済農業協同組合連合会(以下「本会」といいます。)の個人情報保護方針と同一です)。
次のとおりです。
なお、個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
次のとおりです。
保有個人データにかかる開示等の求めに応じる手続は、以下の通りです。なお、本会が行うダイレクトメールや電話によるご案内等について、ご本人または代理人の方から利用停止のお申し出があった場合には、ただちにダイレクトメールや電話によるご案内のための個人情報の利用を中止いたします。
本会の保有個人データに関する開示等をお求めになる場合は、下記の窓口に直接お越しいただくか書面の郵送等による方法でお願いします。
なお、お申出に際しては、所定の請求様式に必要事項を記載していただくほか、ご本人様の確認に必要な書類の提示をお願いすることとなりますので、窓口にお尋ねください。
(お申出窓口)
静岡県経済農業協同組合連合会 総務部 総務課 個人情報担当 | |
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住所 | 〒422-8620 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目8番1号 |
TEL | 054-284-9700 |
FAX | 054-283-0734 |
Eメール | somu@kei.ja-shizuoka.or.jp |
保護法第23条第2項は、第三者に提供される個人データ(機微情報は除きます。)について、ご本人の求めに応じてご本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、①
第三者への提供を利用目的とすること、② 第三者に提供される個人データの項目、③ 第三者への提供の手段または方法、④
ご本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること、⑤
ご本人の求めを受け付ける方法につき、ご本人が容易に知り得る状態においているときおよび個人情報保護委員会に届け出たときは、個人データを第三者に提供することができることを定めています。
この規程に基づき、当本会では、宅地・建物の不動産取引に関する個人データについては、その取引の仲介・斡旋等のために第三者に提供することとしていますので、詳しい内容はお取引の窓口におたずね下さい。
保護法23条5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規程に基づき、本会が共同して利用する場合については次のとおりです。
静岡ローディング株式会社、ジェイエイ静岡燃料サービス株式会社等の本会子会社および関連会社
本会のお客さまおよびその他の個人の以下の個人データについて、共同利用します。
・氏名、性別、生年月日、勤務先等の属性情報本会が、ご本人への通知、ご利用約款等のご承認の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。
以上
令和2年7月10日
静岡県経済農業協同組合連合会
本会は、職員が仕事と子育てを両立することができる働きやすい環境を作るため、下記の通り一般事業主行動計画を策定し、取り組みます。
令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間
以上
令和2年4月1日
静岡県経済農業協同組合連合会
本会は、大地震等の自然災害時においても可能な限り円滑な事業活動が継続できるように努め、次の基本方針に基づき行動することをここに宣言します。
本会は、災害時において組合員、地域住民、役職員の安全を最優先に行動し、災害による二次的な被害が拡大しないよう、最大限の努力を行います。
本会は、災害時に必要な設備、物資を備え、役職員が適切に行動するために権限を明確にし、本会の定める事業継続計画(以下「BCP」という。)に則って行動できるよう訓練や周知を徹底します。
本会は、災害時における社会的責任を果たすため、多様な利害関係者と連携し、災害時にも継続すべき業務を遂行できるようBCPを定めます。
本会は、地域社会の一員として、災害時における地域生活の復旧と回復のため、支所・事業所・施設のほか、資機材を可能な限り地域住民に開放します。
以上
平成26年12月
静岡県経済農業協同組合連合会
静岡県経済農業協同組合連合会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」の基本原則等の趣旨を踏まえて、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むとともに、マネー・ローンダリングの防止に取り組むため、以下のとおり、「反社会的勢力およびマネー・ローンダリングへの対応に関する基本方針」を定めます。
1.反社会的勢力の不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体としての対応を図るとともに、反社会的勢力に対する職員の安全確保を最優先に行動します。
2.反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、公益財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と緊密な連携関係の構築を図ります。
3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5.反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引や資金提供は絶対に行いません。
6.本会は、実質的なマネー・ローンダリング防止を実施するため、宅建事業について、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
平成31年3月
静岡県経済農業協同組合連合会